○釧路町ふれあい農園条例施行規則

平成17年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町ふれあい農園条例(平成17年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 釧路町ふれあい農園の使用期間は、5月15日から10月31日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に閉園することができる。

(使用の承認)

第3条 貸出農園の使用の承認を受けようとする者は、貸出農園を使用しようとする年の募集期間内に、使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、貸出農園の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条ただし書の規定により、既納の使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、貸出農園の使用ができなくなったとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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釧路町ふれあい農園条例施行規則

平成17年3月15日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)