○釧路町ふれあい農園条例施行規則
平成17年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町ふれあい農園条例(平成17年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 釧路町ふれあい農園の使用期間は、5月15日から10月31日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に閉園することができる。
(使用の承認)
第3条 貸出農園の使用の承認を受けようとする者は、貸出農園を使用しようとする年の募集期間内に、使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、貸出農園の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、貸出農園の使用ができなくなったとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。