○釧路町ふれあい農園条例

平成17年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 農作物の収穫体験を通じて、農業への理解を深め、及び農村地域の振興を図るため、釧路町ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農園は、釧路町字遠野17番3に置く。

(使用の承認)

第3条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 農園の施設及び附属施設等をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 農園の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、農園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の承認)

第8条 使用者は、農園の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、農園の施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、農園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(単位:円)

区分

単位

金額

貸出農園

1区画1使用期間(規則で定める使用期間をいう。)につき

5,000

釧路町ふれあい農園条例

平成17年3月15日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)