○釧路町農業・農村振興条例

平成21年12月22日

条例第31号

釧路町農業振興条例(平成15年釧路町条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 農業・農村の振興に関する基本方針(第4条)

第3章 農業・農村の振興に関する施策等(第5条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、農業・農村が釧路町(以下「町」という。)の経済及び生活文化に果たすべき役割の重要性にかんがみ、農業者の自主的な努力と創意工夫を基調として、地域の特性を活かした魅力そして環境と調和しながら持続性のある農業を確立し、豊かで活力のある住みよい農村を創造するとともに、農業・農村を町民の総意で貴重な財産として育み、将来へ引き継いでいくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 自ら農業を営む個人をいう。

(2) 生産組織 農業者が共同で生産に関する活動を行い、又は共同で機械、施設等を利用することを目的とする組織及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に定める農業生産法人をいう。

(3) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合及び町長が認める団体をいう。

(4) 農業者等 農業者、生産組織及び農業団体をいう。

(5) 農産物 農産物及び畜産物をいう。

(町の責務)

第3条 町は農業・農村の振興に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する責務を有する。

第2章 農業・農村の振興に関する基本方針

(基本方針)

第4条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 収益性の高い地域農業の確立を図ること。

(2) 多様でゆとりのある農業経営の促進を図ること。

(3) 農業の担い手の育成及び確保並びに経営能力の向上を図ること。

(4) 環境と調和した持続的発展が可能な農業の促進を図ること。

(5) 豊かさと活力のある農村の構築を図ること。

第3章 農業・農村の振興に関する施策等

(農産物の安定生産)

第5条 町は、地域に適した安全で良質な農産物の安定的な生産を図るため、土づくりを基本に、気象及び土壌条件等に適合した作付体系の確立並びに生産技術の向上等の促進に努めなければならない。

(生産基盤の整備及び保全)

第6条 町は、農業の生産性の向上を図るため、農地等の生産基盤の整備、保全に努めなければならない。

(農産物の付加価値)

第7条 町は、農産物の付加価値の向上を図るため、地場産品の品質、安定した生産に向けた基盤づくり及び産地銘柄の確立に努めなければならない。

(経営体質の強化)

第8条 町は、農業経営の体質強化を図るため、経営意識の高揚、経営の組織化及び情報の高度利用の促進に努めなければならない。

(農業団体の育成)

第9条 町は、持続的に発展する農業の実現を図るため、農業者の意向を基調とした農業団体の育成強化に努めなければならない。

(経営の多様化)

第10条 町は、農業の多様化による経営の安定化を図るため、農業者の創意工夫を活かした経営の複合化及び多角化の促進に努めなければならない。

(農地の利用集積)

第11条 町は、農地の利用の集積を図るため、農地の流動化を促進し、耕作放棄地の解消に努めなければならない。

(担い手の育成、確保等)

第12条 町は、農業の担い手の育成及び確保並びに経営能力の向上を図るため、農業者や生産組織の育成並びに新規就農者等に対する支援に努めなければならない。

(環境と調和した農業の促進)

第13条 町は、農業の持続的な発展を図るため、環境にやさしい農業の推進及び自然や生態系と調和した生産体制の確立の促進に努めなければならない。

(農村環境の整備)

第14条 町は、快適で安心して生活できる農村環境の維持増進を図るため、自然との共生に配慮した生活基盤の整備及び農業・農村が有する多面的機能の保全の促進に努めなければならない。

(活力のある農村の構築)

第15条 町は、活力のある農業・農村の構築を図るため、青年、女性及び高齢者等が意欲をもって農業経営及び社会活動に参画できる環境の整備に努めなければならない。

(農業・農村への理解と強化)

第16条 町は、農業・農村に対する町民等の理解と関心を深めるため、適切な情報を提供するとともに、安全・安心な食を提供するため町民と生産者との関係強化に努めなければならない。

(その他の施策)

第17条 町は、第4条から前条までに定めるもののほか、農業・農村の振興に関して必要な施策を推進するものとする。

(助成)

第18条 町は、農業者等が行う第4条から前条までの施策に係る事業について、国及び北海道等の制度事業の積極的な導入を図るとともに、必要と認める事業に対し、資金の貸付け、利子補給及び補助金を交付することができる。

(連携及び自主的努力)

第19条 町は、農業・農村の振興に関する施策の推進に当たっては、農業者等及び関係機関との連携に努めるとともに、農業者等の自主的な努力を助長することに努めなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(釧路町附属機関に関する条例の一部改正)

2 釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「


釧路町廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の減量及び適正な処理等の審議に関する事項

・廃棄物の処理の収集運搬処理業者

・事業者

・住民組織関係者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

10人以内


釧路町公営住宅入居者選考委員会

公営住宅入居者の決定についての調査及び審議に関する事項

・民生委員児童委員

・学識経験者

8人以内

」を「


釧路町廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の減量及び適正な処理等の審議に関する事項

・廃棄物の処理の収集運搬処理業者

・事業者

・住民組織関係者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

10人以内


釧路町農業懇談会

農業・農村振興計画の策定及び農業振興事業の実施等に係る審議等に関する事項

・農業委員

・農業団体関係者

・学識経験者

・行政機関

・その他町長が認める者

8人以内


釧路町公営住宅入居者選考委員会

公営住宅入居者の決定についての調査及び審議に関する事項

・民生委員児童委員

・学識経験者

8人以内

」に改める。

釧路町農業・農村振興条例

平成21年12月22日 条例第31号

(平成22年4月1日施行)