○釧路町達古武オートキャンプ場設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成5年3月12日

規則第7号

(利用の申請)

第2条 条例第7条の規定により、釧路町達古武オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用日の1カ月前から当日までに、別記第1号様式による申請書を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。ただし、指定管理者がやむをえないと認められる場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は前条による申請があった場合、許可することが適当と認めたときは、別記第2号様式により許可書を交付する。

(利用の承認)

第4条 前条により許可書の交付を受けた者は、センターハウスの受付窓口で必要な手続きを済ませた後、利用する。

2 利用期日までに必要な手続きを済ませない場合は、利用の取り消しがあったものとみなす。ただし、事前に連絡があった場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第5条 キャンプ場利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 自然保護に留意し、ゴミは、定められた場所に収納すること。

(3) 騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) テントサイト等を不当に占拠しないこと。

(5) 施設及び附帯設備を破損、立木及び芝を損傷させないこと。過失により破損、損傷させた場合は、ただちにその旨を管理人に届け出、指示を受けること。

(6) キャンプ場の利用を終了したときは、直ちに原状に回復し、利用者が搬入した物件は撤去して管理人の点検を受けること。

(7) 指定管理者の許可を受けずに物品の販売及びその他営業行為、又は広告宣伝に類する行為もしくは寄付募集等の行為をしてはならない。

(8) 上記のほか、利用の実情に対応した事項は、その都度指定管理者が定める。

(利用料金の還付)

第6条 条例第10条ただし書きによる利用料金の還付は、次の各号の一に該当するとき、全額還付する。

(1) 補修工事及びその他管理上の都合により、施設の閉鎖をしたとき。

(2) 天候又は災害及びその他の事故により、施設の利用をさせることができなくなったとき。

(3) 利用日の5日前までに、申請の取り下げがあったとき。

2 次に該当するときは、利用料金の一部を還付する。

天候、災害又は補修工事及びその他管理上の都合により、利用期間に変更が生じた場合、その利用期間に応じ利用料金を還付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年7月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月15日規則第9号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月24日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月31日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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釧路町達古武オートキャンプ場設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成5年3月12日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成5年3月12日 規則第7号
平成6年7月15日 規則第14号
平成8年3月15日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第22号
平成16年3月24日 規則第14号
平成17年10月31日 規則第49号