○釧路町達古武オートキャンプ場設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月12日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 自然に親しみ、自然体験を通した家族のふれあいや青少年の健全な育成を助長し、交流、学習、旅行及びレクリェーションの利用に供することを目的として釧路町達古武オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 釧路町達古武オートキャンプ場

位置 釧路町字達古武65番地2

(指定管理者による管理)

第3条 キャンプ場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) キャンプ場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供する業務

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) 施設等の維持管理に関する業務

(5) その他町長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、キャンプ場の管理を行わなければならない。

(利用期間及び時間)

第6条 キャンプ場の利用期間は5月1日から10月31日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用期間を変更し、又は臨時に閉鎖することができる。

2 ロッジ及びテントサイト利用の日帰りは、午前11時から午後2時までとし、宿泊の1泊は午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、指定管理者は、管理上支障がない場合は、時間前の利用及び時間延長をすることができる。

(1) ロッジ又はオートサイトの時間前の利用及び利用時間を延長した場合は、1時間毎に日帰り利用料金を加算する。

(2) 連続宿泊の場合は、宿泊初日の午後3時から宿泊最終日の翌日午前10時までを宿泊日数とする。

3 キャンプ場の連続利用期間は5日間以内とする。ただし、指定管理者が管理運営上支障がないと認めるときは、これを延長することができる。

(利用の許可)

第7条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、キャンプ場の管理運営上必要があるときは、利用制限、その他必要な条件を付すことができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可せず又許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び附帯設備を破損又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他キャンプ場の管理運営上支障があるとき。

第8条の2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすることができる。

(利用料金)

第9条 キャンプ場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書の交付を受けたときに、利用料金(消費税相当額を含む。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、条例に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。

4 指定管理者は、規則で定める基準に従い、第1項の利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第10条 指定管理者は、既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める基準に従って、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、自然の保護に留意するとともに遵守事項を守り、キャンプ場の風俗、秩序を乱してはならない。

2 利用者は、キャンプ場の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、ただちにその場を原状に回復しなければならない。

(退去)

第12条 利用者が、前条の義務を履行せず、又許可なくキャンプ場を利用している者を発見したときは、指定管理者は、退去を命じることができる。

(賠償)

第13条 利用者が、施設及び附帯設備等を破損させたときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町長による管理)

第14条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは第4条各号に掲げるキャンプ場の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がキャンプ場の管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条(見出し含む。)及び第5条(見出し含む。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、「町長の承認を受けて」とあるのは「別に」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表(第9条関係)中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。

附 則(平成16年3月15日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月24日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

釧路町達古武オートキャンプ場施設利用料金の上限額

区画

利用料金の上限額

単位

金額(円)

利用(入場)

一般(高校生以上)

1人1回

100

小中学生

1人1回

50

ロッジ(4人用)

1棟

1泊

3,780

日帰り

1時間

270

テントサイト

オートサイト

1区画

1泊

1,290

日帰り

1時間

100

フリーサイト

1張(5人用まで)

1泊

640

日帰り(5人用まで)

1日

320

コインシャワー

1回(5分)

100

コインランドリー

1回

200

乾燥機

1回

100

備考

1 施設の利用をせず、短時間で単に見学する場合は無料とする。

2 利用(入場)料で高校生以下の団体(20名以上)は、3割引とし、料金の10円未満の端数は切り捨てる。

3 フリーテントサイトは1張5人用までとする。5人用を超え10人未満は3割増、10人用以上は5割増とし、料金の10円未満の端数は切り捨てる。

釧路町達古武オートキャンプ場設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月12日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)