○釧路町工業等振興条例施行規則

平成26年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町工業等振興条例(平成21年釧路町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町の産業の振興に寄与すると認められるものの基準)

第2条 条例第2条第1項第1号クに規定する町の産業の振興に寄与すると認められるものの基準は、産業に関する事業を営み又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするものであって、その事業全体計画が地域振興を図れるものと判断した次の各号に掲げる事業の2以上に該当する事業とする。

(1) 町行政の代替的又は補完的性質の強い事業であること。

(2) 未利用町有地を活用した事業であること。

(3) 町が企業誘致に関わり企業進出した事業であること。

(4) 町と事業協定を締結した事業であること。

(5) 10年以上継続される見込みの事業であること。

(新規雇用者)

第3条 条例第3条に規定する新規雇用者は、常時雇用される者(日々雇い入れられる者を除く。以下「常用雇用者」という。)であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により釧路町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録される者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 事業場の新設にあっては、当該事業場の操業等開始の日に雇用されている者又は操業等開始後3か月以内(コールセンターにあっては、9か月以内)に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用されている者

(2) 事業場の増設にあっては、当該増設の着手日から当該増設に係る操業開始後3か月以内(コールセンターにあっては、9か月以内)に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用されている者

(事業場の増設に伴って新たに雇用される者の人数の算定)

第4条 前条第1項第2号に掲げる者(以下この条において「増設新規雇用者」という。)の人数を算定する場合において、次に掲げる人数が増設新規雇用者の人数を下回るときは、これらのうち最小の人数を増設新規雇用者の人数とみなす。

(1) 補助金の交付申請時の当該指定事業者の町内における常用雇用者(引き続き1年を超えて雇用されている者に限る。以下この条において同じ。)の人数から当該増設に係る指定申請前3年間における決算期ごとの当該指定事業者の町内における常用雇用者の人数のうち最大のものを控除した人数

(2) 当該増設の着手日から補助金の交付申請時までの間に当該指定事業者に町内で新たに雇用される常用雇用者の人数から当該期間中に退職、異動等により減少した当該指定事業者の町内における常用雇用者の人数を控除した人数

(指定の申請等)

第5条 条例第3条第3項の規定による指定の申請(以下「指定申請」という。)は、事業場を新設又は増設する工事に着手する日の60日前から当該工事に着手した日から30日以内の間に、事業者指定申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第3条第1項に規定する指定(以下「事業者指定」という。)は、事業者指定書(別記第2号様式)の交付によりこれを行うものとする。

3 条例第6条第1項に規定する指定(以下「免除事業者指定」という。)は、免除事業者指定書(別記第2―2号様式)の交付によりこれを行うものとする。

4 町長は、前項の事業者指定をする場合において、必要があると認めたときは、その指定に条件を付すことができる。

(指定申請内容の変更)

第6条 前条第2項の交付を受けたもの(以下「指定事業者」という。)及び前条第3項の交付を受けた者(以下「免除指定事業者」という。)が、指定申請の内容を変更しようとするときは、速やかに計画変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(措置の申請)

第7条 条例第4条第2項の規定による補助金の交付申請は、補助金交付決定した日の属する年から翌年の1月31日までの間に補助金交付申請書(別記第4号様式)により行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による特別援助の申請は、特別援助申請書(別記第5号様式)により行わなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による課税の免除の申請は、課税免除申請書(別記第6号様式)により、当該事業の操業開始日後、課税の免除を受けようとする年の1月31日までに行わなければならない。

4 前各項の規定による課税の免除、特別援助及び補助金の交付申請は、町税を完納していなければ行うことができない。

(措置の承継の届出)

第8条 条例第8条第2項の規定による届出は、同条第1項の承継の事実が生じた後、速やかに承継届(別記第7号様式)により行わなければならない。

(違約加算金)

第9条 条例第9条の規定により既に行った課税の免除に相当する額の納付又は補助金の返還を命ぜられた者は、当該課税の免除を受けた年度の初日又は当該補助金の交付を受けた日から納付又は返還した日までの日数に応じ、当該課税の免除に相当する額又は当該補助金の額(その一部を納付又は返還した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき納期限後に納付する固定資産税の延滞金の例による割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

(工事着手及び完成の届出)

第10条 指定事業者又は免除指定事業者は、事業場を新設又は増設する工事に着手したときは、速やかに着手届(別記第8号様式)により町長に届け出なければならない。

2 事業者指定又は免除事業者指定を受ける前に事業場を新設又は増設する工事に着手した者は、指定を受けた後、速やかに着手届により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者又は免除指定事業者は、事業場が完成したときは、速やかに完成届(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第11条 指定事業者又は免除指定事業者は、事業場の操業等を開始したときは、速やかに操業等開始届(別記第10号様式)により町長に届け出なければならない。

(措置の決定等)

第12条 第7条第1項の申請における決定については、当該指定事業者に通知(別記第11号様式)により行うものとする。ただし、補助金の交付は、補助金交付決定をした日の属する年度又はその次の年度に行うものとする。

2 第7条第2項の申請における決定については、指定事業者に通知(別記第12号様式)より行うものとする。ただし、特別援助の交付は、交付決定をした日の属する年度又はその次の年度に行うものとする。

3 第7条第3項の申請における課税免除の決定については、免除指定事業者に通知(別記第13号様式)により行うものとする。

4 課税免除の決定について、次の各号のいずれかに該当する固定資産は課税免除の対象外とする。

(1) 同一の免除指定事業者による新設又は増設で既に3年間課税免除となった固定資産

(2) 当該事業の用に直接供しない固定資産

(町内居住者)

第13条 規則で定める町内居住者は、前条に規定する新たに雇用される者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 雇用前引き続き3年以上町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 町の住民基本台帳に記録されていた者で、町において教育基本法(平成18年法律第120号)による義務教育以上の課程を修了し、進学又は就職のため町を転出したものであって、雇用時に満30歳未満の者

(操業等の状況の報告)

第14条 指定事業者及び免除指定事業者は、課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付若しくは特別援助を受けた日の属する事業年度から3事業年度後までの各事業年度の操業等の状況を当該事業年度終了後、速やかに操業等報告書(別記第14号様式)により町長に報告しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第15条 指定事業者又は免除指定事業者は、事業場の操業等の開始後10年以内に当該操業等を休止し、若しくは廃止し、又は当該操業等の内容を著しく変更したときは、その理由を速やかに操業等(休止・廃止・変更)(別記第15号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定事業者又は免除指定事業者は、課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付若しくは特別援助を受けた日の属する事業年度から3事業年度後までの間に当該事業場の操業等を休止し、又は廃止(倒産の場合を除く。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、その理由及び休止又は廃止の予定日を、操業等(休止・廃止・変更)予定届(別記第13号様式)により町長に届け出て、町長と操業等の休止又は廃止に関する協議を行わなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の釧路町工業等振興条例施行規則の規定によって行った申請その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

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釧路町工業等振興条例施行規則

平成26年4月1日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第16号