○釧路町地産地消センター条例施行規則

平成26年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町地産地消センター条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条第5項の規定により利用料金を減免することができる基準は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が公用又は公益上の目的で利用するとき。

(2) 個人や団体が販売行為を伴わない社会福祉活動や文化教育活動の目的で利用するとき。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記第3号様式)にその旨を明記し、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、利用料金減免決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条ただし書の規定により、既納の利用料金の全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、センターの利用ができなくなったとき。

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設又は附属設備等をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、センター内で物品の販売をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(別保コミュニティマーケット条例施行規則の廃止)

2 別保コミュニティマーケット条例施行規則(平成17年釧路町規則第1号)は、廃止する。

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釧路町地産地消センター条例施行規則

平成26年4月1日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)