○釧路町地産地消センター条例

平成25年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町地産地消センター(以下「センター」という。)を中心に、釧路町が誇れる様々な地場産品や資源の魅力を広くPRするとともに、地域内での消費を拡大するという地産地消の推進を展開することで、釧路町の産業の振興及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(位置)

第2条 センターは、釧路町字別保原野南24線78番6に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地場産品のPR及び販売の場を提供すること。

(2) 地場産品を使った加工品、食品及び食を提供すること。

(3) 観光及び地域情報を提供すること。

(4) 地域交流の場を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後7時まで

(2) 休館日 12月30日から翌年の1月3日まで

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 センターのうち別表第1及び別表第2に掲げる区画を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可せず、又は利用させてはならない。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすることができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第7条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又は釧路町地産地消センター条例施行規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金等)

第10条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金(消費税相当額を含む。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、条例に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。

4 利用料金は、利用の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、第1項の利用料金を減免することができる。

6 センターのうち第7条第1項の許可を受けなければならない区画以外で、物品を購入し、又は飲食の提供を受けた者は、販売代金又は飲食料金(以下「販売代金等」)という。)を指定管理者に納入しなければならない。

7 前項の販売代金等は、物品を購入し、又は飲食の提供を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

8 販売代金等の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

9 第6項及び第7項の規定により指定管理者に納められた販売代金等は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の不還付)

第11条 指定管理者は、既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める基準に従って、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第12条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第9条各号の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、センターの建物、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町長による管理)

第15条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第6条各号に掲げるセンターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がセンターの管理に係る業務を行う場合にあっては、第5条(見出し含む。)第6条(見出し含む。)第7条、第8条、第9条及び第10条(見出し含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、「町長の承認を受けて」とあるのは「別に」と、第11条(見出し含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(別保コミュニティマーケット条例の廃止)

2 別保コミュニティマーケット条例(平成17年釧路町条例第1号)は、廃止する。

(釧路町都市公園等に関する条例の一部改正)

3 釧路町都市公園等に関する条例(平成17年釧路町条例第13号)の一部を次のように改正する。

第9条第4項第2号を次のように改める。

(2) 釧路町地産地消センター 釧路町地産地消センター条例(平成25年釧路町条例第4号)

附 則(平成26年1月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町地産地消センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用許可を受けて利用するものに適用し、施行日前に利用許可を受けて施行日以後に利用するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(単位:円)

区画

利用区分

利用料金の上限額

(1時間当たり)

町内

町外

テラスコーナー

全面

360

720

1坪店舗

90

180

備考

1 終日利用する場合は、1時間当たりの利用料金の上限額に6時間を乗じて得た額を上限額とする。

2 利用時間は、1時間単位とする(1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。)

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

区画

年間利用料金の上限額

野菜直売コーナー

144,000

備考

利用期間が1年間に満たない場合は、年間利用料金の上限額を12月で除した額に利用月数を乗じて得た額を上限額とする。

釧路町地産地消センター条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)