○釧路町交通安全指導に関する条例施行規則

昭和49年9月3日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町交通安全指導に関する条例(昭和48年釧路村条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(委嘱・解嘱等)

第2条 条例第3条の規定により交通安全指導員(以下「指導員」という。)の委嘱又は委嘱を解こうとするとき及び指導員から辞任の届出があつたときは、委嘱状(別記様式第1号)又は解嘱通知(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(身分証明書)

第3条 指導員がその役割に従事するときは、身分証明書(別記様式第3号)を携帯しなければならない。

(服務)

第4条 指導員は、その役割のために活動するときは、次の各号に留意しなければならない。

(1) 関係法令を遵守し、他の模範となるように努めること。

(2) 地域住民の尊敬と信頼を得るように努めること。

(3) 警察官及び交通安全運動推進関係者と緊密に連絡協調するよう努めること。

2 指導員が交通指導を行うときは、次の各号に留意しなければならない。

(1) 指導員であることを相手方に明示した後必要な指導を行うこと。

(2) 言葉づかい、態度等に注意し、相手方を刺激し、反抗心を起させることのないようにすること。

(報告等)

第5条 指導員がその役割のために活動したときは、交通安全指導日報(別記様式第5号)に記載してその状況を報告しなければならない。

2 指導員がその役割のための活動中に事故にあつたときは、速やかにその旨を報告するとともに、交通安全指導員受傷報告(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(報償の額)

第6条 条例第5条第2項の規定による報償の額は、その役割のために活動した時間に応じ、1時間につき889円で算定した額とする。ただし、1時間未満の端数がある場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年9月6日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に既に支払われた報酬は、この規則によつて支払われたものとみなす。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月22日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前既に支払われた報酬は、この規則により支払われたものとみなす。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成4年4月1日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月1日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月24日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

釧路町交通安全指導に関する条例施行規則

昭和49年9月3日 規則第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等
沿革情報
昭和49年9月3日 規則第22号
昭和49年9月6日 規則第23号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和58年3月22日 規則第3号
平成元年3月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第15号
平成13年3月28日 規則第9号
平成18年2月8日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第16号
平成27年3月23日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第16号
令和元年10月1日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年9月24日 規則第24号