○釧路町交通安全指導に関する条例
昭和48年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、釧路町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の委嘱等について定めることを目的とする。
(役割)
第2条 指導員は、町長の依頼により警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(委嘱等)
第3条 指導員は、その役割のために必要な人格、識見及び指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 指導員は、有償ボランティアとする。
3 指導員の任期は2年とする。ただし、第1項の要件を欠くに至つたときは、町長は委嘱を解くことができる。
(辞任等)
第4条 指導員が辞任しようとするときは、あらかじめ文書をもつて町長に届出なければならない。
(報償及び費用弁償)
第5条 指導員が第2条の規定による役割のために活動したときは、報償を支給する。
2 報償の額、支給方法は予算の範囲内において町長が定める。
3 指導員が町長の依頼により旅行したときは、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)第3条第4項及び第27条の規定による旅費に相当する額の費用弁償を支給する。
(被服等の貸与)
第6条 指導員には、役割上必要な被服等を貸与することができる。
2 指導員が辞任又は死亡したときは、前項の貸与品を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。