○釧路町指定介護予防支援事業所条例施行規則

平成18年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町指定介護予防支援事業所条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務日及び業務時間)

第2条 条例第2条に規定する事業所(以下「事業所」という。)の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日を除く。

(2) 業務時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。

(実費に相当する費用の調定)

第3条 事業所は、条例第5条第2号に規定する法定代理受領によらない介護予防支援に係る費用を徴収しようとするときは、毎月の事業の利用実績に基づいて調定しなければならない。

(利用負担金等の納入の通知)

第4条 事業所は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用した事業に係る利用負担及び実費に相当する費用について納入通知書を作成し、当該月の翌月の10日までに当該利用者に送付しなければならない。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第6号)

平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

釧路町指定介護予防支援事業所条例施行規則

平成18年4月1日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第20号
平成24年3月26日 規則第16号
平成25年3月26日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第12号