○釧路町指定介護予防支援事業所条例

平成18年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)を提供し、当該高齢者に係る介護予防のための効果的な支援を目的として、釧路町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 釧路町指定介護予防支援事業所

(2) 所在地 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1

(事業内容)

第3条 当該事業所は、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業を行うものとする。

2 前項の事業を利用しようとするときは、事業所に利用の申込みを行う。

(利用対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の規定による介護扶助に係る者

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第5条 第3条に規定する事業の費用については、当該利用者から次の各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該利用者が生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した額とする。

(1) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(2) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該介護予防支援に係る介護予防サービス計画費の額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路町指定居宅介護支援事業所条例の一部改正)

2 釧路町指定居宅介護支援事業所条例(平成12年釧路町条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条中「法第7条第18項」を「法第8条第21項」に改め、第4条第1号中「及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者」を削る。

第6条中「(法58条第4項において準用する場合を含む。)」を削る。

附 則(平成27年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の釧路町指定介護予防支援事業所条例第5条の規定により契約を締結している利用者は、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路町指定介護予防支援事業所条例

平成18年3月23日 条例第5号

(平成28年12月14日施行)