○釧路町国民健康保険運営協議会規則
昭和31年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町国民健康保険条例(昭和34年釧路村条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議し、あわせて町長の諮問に応ずるものとする。
(会長)
第3条 協議会に、会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし委員の定数の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があつたときは、会長は協議会を招集しなければならない。
(議事)
第5条 協議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、条例第2条各号に掲げる委員のうち各1人以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月5日規則第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。