○釧路町国民健康保険運営協議会規則

昭和31年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町国民健康保険条例(昭和34年釧路村条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議し、あわせて町長の諮問に応ずるものとする。

(会長)

第3条 協議会に、会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし委員の定数の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があつたときは、会長は協議会を招集しなければならない。

(議事)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、条例第2条各号に掲げる委員のうち各1人以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年10月5日規則第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年4月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月26日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

釧路町国民健康保険運営協議会規則

昭和31年1月28日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和31年1月28日 規則第1号
昭和38年10月5日 規則第6号
昭和42年4月20日 規則第2号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和61年3月26日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第10号