○釧路町国民健康保険条例
昭和34年3月17日
条例第4号
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険の運営に関する協議会
(国民健康保険の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として42万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の属する世帯の世帯主又は葬祭を行う者に葬祭費として3万円を支給する。
第5章 保健事業
(特定健康診査等及び保健事業)
第8条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。
第9条 特定健康診査等に要する費用の自己負担額及び保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 削除
第6章 国民健康保険税
第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 偽りその他不正の行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和35年5月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年10月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和38年4月1日より施行する。
附 則(昭和38年10月5日条例第28号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第2号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前にかかる助産費の支給についてはなお従前の例による。
附 則(昭和39年11月30日条例第29号)
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
2 この条例施行前に係る一部負担金についてはなお従前の例による。
附 則(昭和40年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条の2の規定は昭和46年9月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和49年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和49年12月25日条例第33号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和52年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和53年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の出産及び死亡から適用する。
附 則(昭和53年6月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条の2第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和59年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月30日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条及び第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日以後の出産から適用する。
附 則(平成4年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後の出産及び死亡から適用する。
附 則(平成6年9月8日条例第18号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月18日条例第31号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月1日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に出産した被保険者に係る釧路町国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の釧路町国民健康保険条例第7条の規定は、平成30年4月1日以後の被保険者の死亡に係る給付について適用し、同日前の被保険者の死亡に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年6月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。