○釧路町職員修学資金貸付規則
昭和42年6月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町職員修学資金貸付条例(昭和42年釧路村条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、修学上必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付について必要な事項を定める。
(貸付の申請)
第2条 条例第4条の規定による貸付の申請は、別記第1号様式により貸付を受けようとする日の1ケ月前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、貸付の可否及び貸付期間並びに貸付金額を決定したときは、別記第2号様式により、申請者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、条例第5条第3項の規定により、保証人がその適格性を失つたときに準用する。
(貸付の取消し及び停止)
第4条 条例第6条の規定による貸付の取消し及び停止を決定したときは、町長は別記第4号様式により、通知しなければならない。
(償還の免除)
第5条 条例第7条の規定により、貸付金の償還の債務の免除を受けようとするときは、別記第5号様式により町長に申請しなければならない。
(台帳等)
第6条 町長は、修学資金の貸付の内容を別記第6号様式に記録しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。