○釧路町職員修学資金貸付条例

昭和42年6月3日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、将来保健師、看護師及び保育士(以下「指定職員」という。)とし釧路町に勤務を志望する者に対し、修学上必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付け、もつて指定職員の充足を図ることを目的とする。

(貸付)

第2条 釧路町は指定職員の養成を目的とする養成機関において修学中の者であつて、当該養成機関を卒業又は修了後引き続き釧路町の指定職員として、修学資金の貸付期間に相当する期間以上勤務しようとする者に対し、修学資金を貸し付けする。

(貸付の条件)

第3条 修学資金の貸付期間は、当該養成機関の定める修学期間以内とする。

2 修学資金の貸付金額は、次のとおりとする。

(1) 保健師の養成機関において修学中の者、月額8,000円以内

(2) 看護師の養成機関において修学中の者、月額8,000円以内

(3) 保育士の養成機関において修学中の者、月額5,000円以内

3 修学資金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、町長は貸付の可否及び貸付期間及び貸付金額を決定し、申請者に通知するものとする。

(誓約書及び保証人等)

第5条 修学資金の貸付の決定を受けた者(未成年者にあつては法定代理人)は、速やかに保証人2人を定めて、誓約書に連署のうえ町長に提出しなければならない。

2 保証人は、釧路町において独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 保証人が死亡したとき、釧路町に住所を有しなくなつたとき又は、破産失そう、その他の事由によりその適格性を失つたときは、新たな保証人を定めて誓約書を堤出しなければならない。

(貸付の取消し及び停止)

第6条 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は貸付の決定を取消し、又は貸付の停止を行うものとする。

(1) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(2) 修学を止めたとき。

(3) 傷い疾病、その他の事由により指定職員として将来釧路町に勤務しないと認められるに至つたとき。

(4) 特別の事由がなく、1ヶ月以上修学を休んだとき。

(償還の免除)

第7条 町長は、修学資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、貸付金の償還の債務を免除する。

(1) 指定職員として修学資金の貸付を受けた期間釧路町に勤務したとき。

(2) 修学資金の貸し付を受けた期間に満たない期間であつても、指定職員として釧路町に在職中、死亡し又は公務に起因する心身の故障のため退職したとき。

2 町長は修学資金の貸し付けを受けた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に定めるところにより貸付金の償還の債務の一部を免除することができる。

(1) 自己の都合により指定職員を退職したときは当該指定職員として勤務した期間に対応する貸付金の額

(2) 指定職員として釧路町に在職中、定数の改正等により他の職員となつたときは、当該指定職員として勤務した期間の2倍に相当する期間に対応する貸付金の額

(償還方法)

第8条 貸付金は、次に掲げる事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付期間(第6条第1項第4号の規定により貸し付けされなかつた期間を除く。)の2分の1に相当する期間内に償還するものとする。

(1) 修学資金の貸付期間を経過したとき。

(2) 第6条第1項各号(第4号を除く。)による貸し付けの決定の取消しを受けたとき。

(3) 第7条第2項各号により指定職員でなくなつたとき。

2 償還金の支払いを怠つたときは前項の規定にかかわらず貸し付け金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(償還の猶予)

第9条 修学資金の貸し付けを受けた者が、指定職員として勤務したときは、その在職期間中その者の貸付金の償還を猶予するものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

釧路町職員修学資金貸付条例

昭和42年6月3日 条例第10号

(平成14年4月1日施行)