○釧路町保健福祉センター条例施行規則

平成14年6月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町保健福祉センター条例(平成14年釧路町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 センターの管理者は、健康福祉部長(以下「部長」という。)とする。

(利用の許可等)

第3条 条例第6条の規定によりセンターを利用しようとする者(以下本条において「申込者」という。)は、利用する日の3日前までに釧路町保健福祉センター利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、利用する日の3日前が条例第5条に定める休館日のときは、その休館日の前日までに提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、釧路町保健福祉センター利用許可・不許可通知書(様式第2号)により、申込者に通知しなければならない。

3 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その許可内容を変更しようとするときは、新たに町長の許可を受けなければならない。

4 町長はセンターの管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対し条件を付すことができる。

5 町長は第2項の可否を決定するにあたり、次の各号のいずれかに該当するときは条例第6条の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、または風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備又は備付け物件を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 条例第6条第2項第3号に該当するとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定により、利用の変更又は停止若しくは利用の許可を取消すときは、釧路町保健福祉センター利用許可変更・停止・取消通知書(様式第3号)により、利用者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書きに規定する特に必要と認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責に帰することのできない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公益上による緊急利用により利用許可を取消されたとき。

(3) その他町長が、還付することが適当であると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けたもの以外の施設、附属設備及び器具等を利用しないこと。

(2) 附属設備及び器具等を、許可なく施設の外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくセンター内で飲酒をしないこと。

(6) センターの敷地内での喫煙はしないこと。

(7) 許可なく印刷物及びポスター等を掲示し、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(8) 利用に際して生じたゴミ類は持ち帰ること。

(9) 第4条第4項に規定する条件を遵守すること。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第7条 部長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、利用中の施設内に職員を立入らせることができる。

(入館の制限)

第8条 部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他センターの管理運営上支障があると認められる者

(物品販売行為等の禁止)

第9条 センターの敷地内において、何人も許可なく物品の販売、広告、宣伝、寄附行為及びその他これらに類する行為をすることができない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

附 則(平成17年3月15日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日規則第19号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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釧路町保健福祉センター条例施行規則

平成14年6月28日 規則第27号

(令和元年7月1日施行)