○釧路町リバーサイドパークゴルフ場条例施行規則

平成17年3月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町リバーサイドパークゴルフ場条例(平成17年釧路町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間等)

第2条 釧路町リバーサイドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の開設期間及び開閉時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 開設期間 5月1日から10月31日まで

(2) 開閉時間 午前8時から午後6時まで

(使用申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定によりパークゴルフ場の使用許可を受けようとする者は、使用する日の15日前までに別記第1号様式による使用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び危険のある物を持ち込まないこと。

(2) 施設を損傷又は汚損しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可なく営業行為または広告宣伝に類する行為、若しくは金品の寄付募金等の行為をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為を行わないこと。

(6) その他、パークゴルフ場の管理に支障のある行為をしないこと。

(事故免責)

第5条 パークゴルフ場を使用中、施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用中の事故について町長は、その責を負わない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

釧路町リバーサイドパークゴルフ場条例施行規則

平成17年3月15日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月15日 規則第3号