○釧路町リバーサイドパークゴルフ場条例施行規則
平成17年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町リバーサイドパークゴルフ場条例(平成17年釧路町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間等)
第2条 釧路町リバーサイドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の開設期間及び開閉時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 開設期間 5月1日から10月31日まで
(2) 開閉時間 午前8時から午後6時まで
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のある物を持ち込まないこと。
(2) 施設を損傷又は汚損しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく営業行為または広告宣伝に類する行為、若しくは金品の寄付募金等の行為をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為を行わないこと。
(6) その他、パークゴルフ場の管理に支障のある行為をしないこと。
(事故免責)
第5条 パークゴルフ場を使用中、施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用中の事故について町長は、その責を負わない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。