○釧路町リバーサイドパークゴルフ場条例
平成17年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、おもに高齢者の心身の健康を増進し、明るく充実した生活の向上に資するため、釧路町リバーサイドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 パークゴルフ場は、釧路町北見団地1丁目43番地先に置く。
(使用者の範囲)
第3条 パークゴルフ場の使用者の範囲は、第1条に定める設置目的の範囲内において、広く使用させるものとする。
(使用の許可)
第4条 パークゴルフ場の全部又は一部を団体で使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可をせず又は許可を取り消し若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) その他、管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者が、パークゴルフ場の施設、附帯設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、パークゴルフ場の全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。