○釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年釧路村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 住民票の写し。ただし、住民基本台帳により確認することができるときは省略させることができる。
(2) 前条に規定する医療保険各法の被保険者証又は被扶養者証
(3) 医師の診断書
(受給対象期間)
第5条 医療費助成の対象となる期間は、入院した日から退院した日までとする。ただし、死亡又は転出その他の理由により要件を欠くに至つたときは、その日までとする。
(受給者証の検認及び更新)
第6条 町長は、保護者に交付した受給者証を必要に応じ検認又は更新することができる。
(受給者証の提示)
第7条 保護者は、医療機関に医療費の支払いを行い領収書の発行を求めるときは当該医療機関に対して受給者証を提示しなければならない。
(食事療養標準負担額に基づいて自己負担した額の3分の1以内の額)
第8条 条例第4条の規定による食事療養標準負担額に基づいて自己負担した額の3分の1以内の額は次のとおりとする。
(1) 一般の場合 1食 80円
(2) 市町村民税非課税世帯等で90日目までの入院 1食 70円
(3) 市町村民税非課税世帯等で91日目以降の入院 1食 50円
(4) 市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金の受給者 1食 30円
2 前項の請求は、診療を受けた月毎にまとめ随時町長に提出することができる。
2 助成額の支払いは、支給決定日から30日以内に支払うものとし、助成額に1円未満の金額が生じたときは、その額を切捨てして助成するものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 保護者は、受給者証を紛失あるいは棄損したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)により受給者証の再交付を受けなければならない。
(受給者証の返還)
第13条 保護者は、受給資格者が資格要件を喪失したときは、精神障害者医療費受給資格喪失届(別記第8号様式)により速やかに受給者証を返還しなければならない。
附 則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月17日規則第17号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成7年8月29日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第8条の改正規定は平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に既に給付された条例第4条の規定による標準負担額に基づいて自己負担した額の3分の1以内の額は、この規則により支払われたものとみなす。
附 則(平成8年9月20日規則第27号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし施行目前に行われた条例第4条の規定による標準負担額に基づいて自己負担した額の3分の1以内の額は、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成10年9月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第24号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成15年7月10日規則第22号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。