○釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例

昭和54年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者の医療費の一部を助成し、もつて疾病の早期治療を促進するとともに、精神障害者の健康保持と早期社会復帰に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険とは、規則で定める「医療保険各法」をいう。

(2) 医療機関とは、医療保険の規定に基づく保険医療機関で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の7若しくは第19条の8に規定する精神科病院又は指定病院あるいは医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項に規定する精神科を設け医療を行つている病院をいう。

(3) 精神障害者とは、法第5条に規定する者をいう。

(4) 保護者とは、法第20条又は第21条に規定する保護者のうち、当該精神障害者に治療を受けさせている者をいう。

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者であつて、規則で定める医療保険各法の被保険者又は被扶養者で現に医療機関で治療を受けている精神障害者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。

(1) 法第30条の規定により当該入院に要する費用の全部を支弁されている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者

(助成額)

第4条 助成する額は、対象者が医療機関において入院治療に要した医療費の一部負担金から付加給付される額、高額療養費、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を控除して得た額の3割に、食事療養標準負担額に基づいて自己負担した額の3分の1以内の額を加算して得た額を助成する。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成方法は、対象者の保護者の請求により行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して6ケ月以内とする。

(受給者証の交付)

第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、町長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。

(届出の義務)

第7条 保護者は、対象者に第3条の資格要件に変更があつた場合又は次の各号の一に該当した場合は、速やかに届け出なければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者及び保護者が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 保護者が変更になつたとき。

(4) 加入医療保険が変更になつたとき。

(5) 受給者証を紛失したとき。

(6) その他町長が特に必要とする事項

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則(平成6年9月8日条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第4条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

附 則(平成7年9月13日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第3条の規定は、平成7年7月1日以後に本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。

附 則(平成13年9月25日条例第22号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成16年6月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成24年6月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和3年6月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例

昭和54年10月1日 条例第19号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第19号
平成6年9月8日 条例第17号
平成7年9月13日 条例第20号
平成13年9月25日 条例第22号
平成16年6月23日 条例第15号
平成19年3月16日 条例第11号
平成20年6月25日 条例第26号
平成24年6月20日 条例第26号
令和3年6月7日 条例第25号