○釧路町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月21日
規則第32号
釧路町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 所得の額 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において読み替えて準用する同令第1条に定める額とする。
(2) 所得の範囲 前年(1月から7月までの医療に係る医療費の助成にあっては前々年)の所得とし、児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。
(3) 所得の計算方法 児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。
(基本利用料の算定等)
第4条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(1) 受給資格者に係る医療保険各法による被保険者又は被扶養者を証する書類(以下「被保険者証」という。)
(2) 受給資格者の保護者(子どもの生計を主として維持するものに限る。)に係る所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)に属する月の末日までの期間を含む。)である場合にあっては、世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、認定申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは他の書類を添付させることができる。
2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
3 受給者証をき損又は、亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第7条 受給者が医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証を添えて提示するものとする。
(1) 子ども医療費請求事務取扱手数料請求書(別記様式第9号)に子ども医療費請求内訳書を添付して、請求する。
(2) 町長の委託した審査支払機関に対し診療報酬請求書により請求するものとする。
(1) 釧路町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は釧路町重度身体障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)による助成を受ける者となったとき若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所する者となったとき。
2 前項の規定に該当するときは、受給者の保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所の変更があったとき。
(3) その他受給資格の内容に変更があったとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第45号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により交付してある受給者証は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
附 則(平成20年12月29日規則第41号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月13日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月4日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後の診療分について適用し、同日前までの診療分については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(釧路町組織条例施行規則の一部改正)
2 釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号)を次のように改める。
〔次のよう〕略
(釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年釧路町規則第32号)を次のように改める。
〔次のよう〕略
(釧路町介護保険条例施行規則の一部改正)
4 釧路町介護保険条例施行規則(平成18年釧路町規則第25号)を次のように改める。
〔次のよう〕略