○釧路町児童発達支援センター条例
平成27年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 この条例は、心身の発達において特別な配慮が必要な児童及びその家族に対し、当該児童の健やかな成長を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路町児童発達支援センター | 釧路町光和3丁目10番地 |
(1) 児童発達支援 障害児につき、センターに通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練等を供与するもの
(2) 放課後等デイサービス 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日にセンターに通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の便宜を供与するもの
(3) 保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を供与するもの
(4) 障害児相談支援 障害児が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を供与するもの
(事業)
第4条 町長は、センターにおいて次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに関すること。
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(4) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援に関すること。
(5) その他、町長が必要と認める事業
2 前項の事業の実施は、法第35条第4項に規定する児童福祉施設を設置する社会福祉法人に委託することができる。
(利用対象者)
第5条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる児童とする。
(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定を受けた児童
(2) その他、町長がセンター利用を必要と認める児童
(費用の徴収)
第6条 町長は、第4条に規定する事業を利用する児童の保護者から、規則で定める額を徴収するものとする。
(定員)
第7条 第4条に規定する事業ごとの定員は、町長が別に定める。
(利用契約)
第8条 センターを利用しようとする児童の保護者は、町長と利用契約を結ばなければならない。ただし、第4条第2項の規定により社会福祉法人が委託を受けている場合にあっては、当該社会福祉法人と利用契約を結ばなければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 医師からの判断によって、利用に支障があると認められた感染症及び疾患のある者
(2) その他、センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。