○釧路町児童館条例施行規則

昭和63年11月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町児童館条例(昭和63年釧路町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、毎日午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に学童保育を行うことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月5日まで(1月1日を除く。)

(4) 館内整理日

(館内整理日)

第4条 前条第4号に規定する館内整理日とは、次の各号に定める日とする。

(1) 3月29日から3月31日までのうち2日間

(2) 工事または災害等により館内が使用できないと町長が認めた日

2 前項の規定により館内整理日を設けようとするときは、館長は館内整理日計画書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の申込み及び承認)

第5条 条例第5条第1項により児童館を使用しようとする者は、児童館使用申込書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。この場合、その使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめその旨を付記しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、児童館使用承認書(第3号様式)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 児童及び前条第2項により使用承認を受けた者は、関係職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をし若しくは火気を使用しないこと。

(2) 使用場所備え付け以外の器具を使用するときは、その許可を受けること。

(3) くぎ付けまたは張り紙等建物その他の物件を損傷又は汚損しないこと。

(4) 暴行、その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(使用料の徴収)

第7条 条例第8条ただし書きに定める電気料及び燃料費は、児童館使用承認書の交付を受けたときに納付しなければならない。

(報告)

第8条 館長は、次の事項を町長に報告しなければならない。

(1) 児童館利用状況(その月分を翌月5日まで)

(2) その他町長から報告を求められたもの

附 則

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成16年3月9日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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釧路町児童館条例施行規則

昭和63年11月29日 規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年11月29日 規則第10号
平成元年3月1日 規則第3号
平成16年3月9日 規則第4号