○釧路町児童館条例

昭和63年9月29日

条例第10号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに、地域組織活動の育成助長に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に定める児童厚生施設として釧路町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

睦児童館

釧路町睦3丁目1番地10

遠矢児童館

釧路町南陽台6丁目52番地

(事業)

第3条 児童館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 幼児、低学年児童の集団指導及び一般児童の各種クラブ活動の指導

(2) 児童の遊びの指導

(3) 地域組織(子供会、母親クラブ等)の活動助長

(職員)

第4条 児童館には、館長、児童厚生員など必要な職員を置く。

(使用承認)

第5条 児童館活動以外に児童館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の取消等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認をせず、又は承認を取り消し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終つたとき、又はその使用を取消され、若しくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第8条 第5条第1項により使用承認を受けた者が使用する場合の使用料は無料とする。ただし、町長が別に定める電気料及び燃料費の実費を徴収することができる。

(賠償責任)

第9条 使用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

附 則(平成4年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

附 則(平成5年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

釧路町児童館条例

昭和63年9月29日 条例第10号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年9月29日 条例第10号
平成4年12月19日 条例第26号
平成5年3月12日 条例第10号
平成8年12月20日 条例第18号