○釧路町子育て支援センター設置条例施行規則

平成12年8月21日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町子育て支援センター設置条例(平成12年釧路町条例第34号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第2条 釧路町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休所し、または休所日に開所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第4条 支援センターの利用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備を損傷または汚損しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

附 則

この規則は、平成12年8月21日から施行する。

附 則(平成16年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路町子育て支援センター設置条例施行規則

平成12年8月21日 規則第33号

(平成16年3月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年8月21日 規則第33号
平成16年3月9日 規則第5号