○釧路町子育て支援センター設置条例
平成12年7月14日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、子育て家庭に対する育児支援をすすめるため釧路町に子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、安心して育児・子育てができる地域社会づくりに資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくし保育所子育て支援センター | 釧路町光和3丁目10番地 |
(事業)
第3条 町長は、子育てを支援するため次の事業を行う。
(1) 子育て不安等の相談、指導及び子育て関係の情報提供事業
(2) 子育てサークル等の育成、支援事業
(3) 幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。)の一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)
(4) その他の子育て支援事業
(5) その他町長が必要と認める事業
2 前項の事業の実施は、児童福祉法第35条第4項に規定する児童福祉施設を設置する社会福祉法人に委託することができる。
(職員)
第4条 支援センターに必要な職員を置く。
(一時預かり保育料)
第5条 一時預かり保育を利用する保護者は、町長が別に定める一時預かり保育料を納付しなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 医師からの診断によって、利用に支障があると認められた感染症及び疾患のある者
(2) その他、支援センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年8月21日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。