○釧路町災害見舞金支給条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 釧路町災害見舞金支給条例(昭和55年釧路村条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(保護者の定義)
第2条 条例第3条に規定する「保護者」とは、親権を行う者及び後見人をいう。
(遺族の定義)
第3条 条例第3条に規定する「遺族」とは、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母(被害者が未成年の場合は保護者)、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族をいう。
(受給の順位)
第4条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)を受けるべき遺族の順位は、被害者と生計を共にしていた遺族を優先とし、前条に規定する順序によるものとする。
2 前項の場合において、同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし、遺族で特に定めたときは、その定めによる。
(見舞金の支給)
第5条 見舞金の支給は、災害の発生した日から7日以内に行う。ただし、死亡に係る見舞金の支給については、条例第6条第2項の適用除外の対象とならないことが確定した日から7日以内に行う。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。