○釧路町災害見舞金支給条例

昭和55年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町内において災害を受けた者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他自然災害で町長が認めたものをいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。

(3) 被害者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者をいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその遺族若しくはその保護者に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害により負傷し、10日以上の入院治療を要した者

(支給認定)

第4条 町長は、被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第6条 見舞金は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは支給しない。

2 死亡にかかる見舞金は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年釧路村条例第26号)による災害弔慰金の支給を受けたときは支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月15日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年1月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月15日から適用する。

附 則(平成16年6月23日条例第13号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成24年6月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

被害区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅被害

全焼、全壊、流失、埋没

1世帯につき

30,000円

80,000円

半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水

1世帯につき

15,000円

30,000円

死亡

1人につき

50,000円

負傷

1人につき

10,000円

釧路町災害見舞金支給条例

昭和55年3月24日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第8号
平成5年1月25日 条例第3号
平成16年6月23日 条例第13号
平成24年6月20日 条例第26号