○釧路町災害見舞金支給条例
昭和55年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、釧路町内において災害を受けた者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他自然災害で町長が認めたものをいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(3) 被害者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者をいう。
(支給対象者)
第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその遺族若しくはその保護者に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により負傷し、10日以上の入院治療を要した者
(支給認定)
第4条 町長は、被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(適用除外)
第6条 見舞金は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは支給しない。
2 死亡にかかる見舞金は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年釧路村条例第26号)による災害弔慰金の支給を受けたときは支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月15日から適用する。
附 則(平成16年6月23日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表
被害区分 | 支給区分 | 金額 | ||
単身の世帯 | 2人以上の世帯 | |||
住宅被害 | 全焼、全壊、流失、埋没 | 1世帯につき | 30,000円 | 80,000円 |
半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水 | 1世帯につき | 15,000円 | 30,000円 | |
死亡 | 1人につき | 50,000円 | ||
負傷 | 1人につき | 10,000円 |