○釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第14号

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める医療保険各法は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(助成の申請)

第3条 条例第5条第1項に規定する助成の申請は、特定疾患患者医療費助成申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 保険医療機関等で発行する一部負担額を領収したことを証明する書類

(2) 北海道が交付する「特定疾患医療受給者証」

(3) その他助成に必要な書類

2 前項の規定による申請は、入院診療を受けた月ごとにまとめ随時行うものとする。

(助成額の決定)

第4条 町長は前条の規定による申請を受けた場合には、その内容を審査して助成額を決定し、特定疾患患者医療費助成決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知し、支払を行うものとする。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行し、施行日以後の入院にかかる一部負担金から適用する。

附 則(平成16年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月14日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月29日 規則第14号
平成16年3月15日 規則第6号
平成20年2月14日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第5号