○釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例(平成14年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 保険医療機関等で発行する一部負担額を領収したことを証明する書類
(2) 北海道が交付する「特定疾患医療受給者証」
(3) その他助成に必要な書類
2 前項の規定による申請は、入院診療を受けた月ごとにまとめ随時行うものとする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行し、施行日以後の入院にかかる一部負担金から適用する。
附 則(平成16年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月14日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。