○釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例

平成14年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち治療がきわめて困難な特定疾患の患者について、その入院医療に要した費用の一部を助成することにより、特定疾患患者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定疾患 北海道が実施する「特定疾患治療研究事業実施要綱」(以下「特定疾患実施要綱」という。)に定める治療研究事業の対象となる疾患をいう。

(2) 特定疾患対象患者 北海道が実施する特定疾患実施要綱に定める治療研究事業の認定を受けた患者をいう。

(3) 医療保険各法 規則で定める医療保険各法をいう。

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者であって、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者となっている特定疾患対象患者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(助成)

第4条 町長は、対象者が保険医療機関において入院診療を受けた場合に、特定疾患実施要綱の規定により負担した一部負担額(以下「一部負担額」という。)の2分の1(その額に円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を助成する。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、対象者からの申請により行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又はその一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行し、施行日以後の入院にかかる一部負担額から適用する。

附 則(平成16年6月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成24年6月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和3年6月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例

平成14年3月29日 条例第5号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月29日 条例第5号
平成16年6月23日 条例第15号
平成20年6月25日 条例第26号
平成24年6月20日 条例第26号
令和3年6月7日 条例第25号