○釧路町アイヌ住宅資金等貸付条例施行規則
平成9年10月6日
規則第37号
釧路町ウタリ住宅資金等貸付条例施行規則(昭和56年12月29日規則第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この施行規則は、釧路町アイヌ住宅資金等貸付条例(昭和56年釧路町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土地及び住宅の規模)
第2条 条例第2条第1号に規定する住宅の規模は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下とする。ただし、人の居住の用に供したことのある共同住宅を購入する場合を除き、60歳以上の者とその親族が同居する場合(60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合で、町長が特に必要と認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下とする。
2 条例第2条第4号に規定する規則で定める土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下とする。
3 条例第2条第2号アに規定する規則で定める日は、アイヌ住宅改良促進事業実施要綱(昭和48年北海道告示第2016号。以下「要綱」という。)により住宅新築資金の貸付事業の補助対象とされる共同住宅の建設年月日
4 条例第2条第2号イに規定する規則で定める日は、要綱により住宅新築資金の貸付事業の補助対象とされる専用住宅の建設年月日
(貸付の対象)
第3条 条例第2条第3項に規定するアイヌが所有する住宅とは、アイヌ及びその者の配偶者、直系尊属並びに直系卑属をいう。
(1) 貸付の申込日を基準日として、町内に引き続き1年(宅地取得資金を借入する者にあっては2年以上居住し、本町内の区域内において、住宅工事等を行おうとするアイヌで、町税等を現に滞納していない者
(2) 元利金の償還可能な者で、かつ第6条に規定する連帯保証人を立てることができる者
(1) 住宅新築資金の貸付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類
ア 住宅を新築することとなる土地(住宅購入にあっては、当該住宅の所在する土地)の登記事項証明書
イ 住宅を新築し、又は購入する場合において、当該住宅の所在する土地が、申請者以外の所有名義である場合は、当該土地について、申請者が正当な権限を有すると認められる書類
ウ 建築確認通知書(ただし、建築基準法適用除外区域を除く。)
エ 現に居住する住宅の位置
オ 新築又は購入をしようとする住宅の位置図及び平面図並びに敷地の平面図
カ 見積書
キ 申請者及びその世帯に属する者の前1年の所得を証する書類
ク 申請者の住民票の謄本
ケ 申請者がアイヌであると認められる書類
コ その他町長が必要と認めた書類
(2) 住宅改修資金の貸付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類
ア 当該住宅の登記事項証明書
イ 当該住宅の所在する土地の登記事項証明書
ウ 当該住宅の所在する土地が申請者以外の所有者名義である場合には、当該住宅を改修することにつき、申請者が正当な権限を有すると認められる書類
エ 改修工事の内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により、建築の確認を受けなければならない場合にあっては、建築確認通知書
オ 改修住宅の平面図
(3) 宅地取得資金の貸付を受けようとする場合は、次に掲げる書類
ア 取得しようとする土地の登記事項証明書
イ 取得しようとする土地に造成工事を行うときは、工事見積書。ただし、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)により規制を受ける場合は、造成工事の許可通知書
(調査)
第6条 条例第6条の規定による審査は、書類審査のほか、現地調査を行うものとする。
(1) 契約書に使用する申請者の印鑑の印鑑証明書及び連帯借受者の印鑑の印鑑証明書
(2) 契約書に使用する連帯保証人の印鑑の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の前1年の所得を証明する書類
(4) 連帯保証人の住民票の謄本
(5) 新築工事等(購入の場合も含む。)の契約書
(1) 本町内に1年以上居住する町民であること。ただし、特に町長が認めた場合はこの限りではない。
(2) この資金の借受者又は借受申込人でないこと。
(3) 独立の生計を営む成年者とし、債務を負担する能力を有すること。
2 借受者又は連帯借受者は、連帯保証人が死亡、住居不明、その他前各号の条件を欠くに至ったときは、速やかに、新たな連帯保証人を別記第4号様式の連帯保証人変更届により町長に提出しなければならない。
(借受者の変更届)
第10条 借受者の氏名、住所等の変更が生じた場合は、町長に届け出なければならない。
(1) 住宅新築資金の借受者にあっては、新築又は購入後の住宅の登記事項証明書
(2) 住宅改修資金の借受者にあっては、工事完了後の住宅の登記事項証明書(改修工事の内容が登記を必要とする場合に限る。)
(3) 宅地取得資金の借受者にあっては、取得後の登記事項証明書
(違約金の免除)
第14条 条例第13条のただし書きに規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 借受者若しくは同居の親族が、死亡又は長期の加療を要する疾病若しくは負傷により、償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 借受者が災害等による被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。
(3) 借受者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となったとき。
(4) その他前各号と同等の事情にあると認められるとき。
(1) 建設に要する費用の異常な高騰により、建設工事が著しく困難であると認められること。
(2) 災害により取得した土地に被害を受け、住宅の建設が著しく困難であると認められること。
(3) 借受者又はその家族の死亡又は疾病若しくは負傷により生計が、著しく困難になったと認められること。
(4) その他前各号と同等の事情にあると認められること。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月15日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。