○釧路町収入証紙条例施行規則

平成16年12月28日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町収入証紙条例(平成16年釧路町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第3項の規定により規則で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。

(証紙による収入金の納入方法)

第3条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する定価の証紙及び証紙付容器(以下「証紙等」という。)を用いなければならない。

2 条例第3条第2項に定める証紙付容器とは、釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年釧路町規則第35号)第4条に定める指定ごみ袋及びごみ処理券をいう。

(売りさばき人の申請手続)

第4条 売りさばき人の指定を受けようとする者は、釧路町指定収入証紙等売りさばき人指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請を受けたときは、需要者と売りさばき所の分布状況を調査のうえ、その可否を決定し、釧路町指定収入証紙等売りさばき人指定通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(売りさばき所の表示)

第5条 売りさばき人の指定を受けた者は、その売りさばき所に表札(別記第3号様式)を掲示しなければならない。

(後納の申請)

第6条 条例第5条第2項に規定する買い受けについて、料金の後納の承認を受けようとする者は、後納申請書(別記第4号様式)を町長に申請しなければならない。

(売りさばき人への受け渡し方法等)

第7条 町長は、売りさばき人から証紙等の購入申し込みがあったときは、前条の規定を除き、現金を徴し、売り渡すものとする。

2 売りさばき人が第1項の規定により証紙等を買い受けしようとするときは、釧路町指定収入証紙等買受申込書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 町長は、売りさばき人に対して、売りさばき手数料を交付するものとする。

2 前項の売りさばき手数料は、売りさばき人が町長から買い受けた証紙等の定価の100分の7に相当する額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(買受料金と売りさばき手数料の相殺)

第9条 第6条に規定する料金の後納を承認された売りさばき人は、証紙等の定価から売りさばき手数料相当額を相殺した額を町長に支払うものとする。

(売りさばき人の義務)

第10条 売りさばき人は、売りさばきに支障が生じないよう証紙等を常備しておかなければならない。

2 売りさばき人は証紙等の定価に相当する金額で証紙等を売りさばかなければならない。

3 売りさばき人は、汚損又は破損により無効の恐れがある証紙等を売りさばいてはならない。

(返還等の手続)

第11条 条例第7条のただし書きに該当して証紙等の返還又は交換を受けようとする者は、釧路町指定収入証紙等返還・現金還付申請書(別記第6号様式)又は釧路町指定収入証紙等交換申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の返還を受けた証紙等は、当該証紙等の料金に相当する金額を還付するものとする。

(売りさばきに係る数量)

第12条 証紙の売りさばきは、1枚を最小単位とする。

2 証紙等の買受、返還還付、交換に係る数量は、証紙にあっては1枚、証紙付容器にあっては10枚入1袋を最小単位とする。ただし、証紙付容器のうち釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年釧路町規則第35号)第4条に定めるごみ処理券にあっては1枚を最小単位とする。

(売りさばき人の氏名等の変更)

第13条 売りさばき人は、その氏名(法人又は団体等にあってはその名称)を改め、又は住所(法人又は団体等にあってはその主たる事務所の所在地名称)若しくは売りさばき所の名称を変更したときは、速やかに釧路町指定収入証紙等売りさばき人氏名等変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(相続人の売りさばき業務の継続)

第14条 売りさばき人が死亡した場合において、その相続人が売りさばき人として証紙等の売りさばき業務を継続して行おうとするときは、釧路町指定収入証紙等売りさばき業務継続申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき業務の停止)

第15条 売りさばき人は、証紙等の売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに釧路町指定収入証紙等売りさばき業務廃止届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人の指定取消)

第16条 売りさばき人が次の各号の一に該当するときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 証紙等を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 売りさばき所を変更し、その地区に売りさばき所設置の必要がないとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

証紙の寸法

縦4.0センチメートル 横6.0センチメートル

刷色

黒色

券種

15円、25円、50円、75円、100円、400円

意匠

クシロハナシノブ

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釧路町収入証紙条例施行規則

平成16年12月28日 規則第36号

(平成20年4月1日施行)