○釧路町収入証紙条例
平成16年12月15日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年釧路町条例第17号)により証紙をもって納入すべきものと定める手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、15円、25円、50円、75円、100円及び400円の6種類とする。
2 証紙は、町が指定した容器等(以下「証紙付容器」という。)に表示することができる。
3 証紙の形式は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙及び証紙付容器(以下「証紙等」という。)は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、町長の定めるところにより、証紙等を、町から買い受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙等の無効)
第6条 消印された証紙等又は著しく汚損し若しくは破損した証紙等は、無効とする。
(証紙等の返還)
第7条 証紙等は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙等とこれを交換することはできない。ただし、第3条の規定による証紙等の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第18号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。