○釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年12月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(4) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(5) 再資源化 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第6項に規定する再資源化をいう。

(6) 再利用 利用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物が生じない生活を心がけることとともに、家庭系廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 町民は、再生品や再生可能な商品を選択すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の処理及び再資源化が円滑に行われるように分別に努めなければならない。

4 町民は、町内会等が行う自主的な活動に参加することにより、廃棄物の減量及び再利用並びに地域の環境衛生の向上に努めなければならない。

5 町民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、再生資源及び再生品を利用することにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物の再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器包装等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、過剰な包装を避けるよう努めるとともに、包装容器の回収に努めなければならない。

5 事業者は、廃棄物の減量その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、町内における廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、町民及び事業者の一般廃棄物の減量に関する自主的な活動に対し、必要な支援を講ずるように努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意見を施策に反映するよう努めなければならない。

5 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の模範となるよう努めるものとする。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つため清掃の実施に努めなければならない。

2 何人も公園、広場、キャンプ場、道路、河川、漁港その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関しては、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町廃棄物減量等推進審議会の意見を聞かなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理計画を定めこれを公表するものとする。

2 前項の計画に変更があったときも同様とする。

(町が処理する一般廃棄物)

第9条 町は、家庭系廃棄物を処理するものとする。(釧路広域連合が管理する焼却施設に自ら搬入したものを除く。)ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 町は、事業系一般廃棄物の処分を行うものとし、事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬は行わないものとする。ただし、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集及び運搬を行うことができる。

(町が処理する一般廃棄物の排出方法)

第10条 町が処理する家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみについては、次に掲げる方法により排出しなければならない。

(1) 可燃ごみ及び不燃ごみ(次号に規定する粗大ごみを除く。第17条第1項に規定する取扱区分においても同じ。)は、町長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に入れること。

(2) 指定ごみ袋に入らない可燃ごみ及び不燃ごみ(以下「粗大ごみ」という。)は、粗大ごみごとに町長が指定するごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)を貼付すること。

(適正処理困難物の指定)

第11条 町長は、町が処理する一般廃棄物のうち、適正な処理が困難であると認められるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の適正処理困難物となる製品等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の処理を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第12条 土地及び建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分するに当って支障があると町長が指定した廃棄物を排出してはならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第13条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、法第6条の2第2項及び第3項の定めるところによる。

(一般廃棄物の管理等)

第14条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に定めるところにより分別し、保管し、町長の指定する方法で排出し、収集されるまでこれを管理しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を保管し、又は排出するときは、規則で定める基準に従い、環境衛生及び収集作業に支障がないようにしなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第15条 町長は、規則で定める多量の事業系一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 町長は、規則で定める多量の家庭系廃棄物を生ずる排出者に対し、当該家庭系廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第16条 町が処理することができる産業廃棄物は、町長が指定する。

(一般廃棄物処理手数料)

第17条 町が一般廃棄物の処理をする場合で、次表に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表により算定した額(し尿処理手数料の部にあっては、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の手数料を徴収する。

手数料の種類

取扱区分

手数料の額

ごみ処理手数料

家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみを処理するとき

指定ごみ袋1枚につき

6リットル用 15円

10リットル用 25円

20リットル用 50円

30リットル用 75円

40リットル用 100円

家庭系廃棄物のうち粗大ごみを処理するとき

ごみ処理券1枚につき400円

町長が指定する施設に自ら搬入した一般廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するとき

(1) 10キログラムまでは84円

(2) 10キログラム超過分10キログラムまでごと(5キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に84円

し尿処理手数料

し尿を収集し、運搬し、及び処分するとき

1リットルごとに5円

2 前項の手数料の徴収の方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち必要があると認めたものに対し、手数料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財等に著しい損害を受けたことにより排出される一般廃棄物に係る処理手数料

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載された乳児の養育により排出される紙おむつに係る処理手数料

(3) その他町長が必要と認めたもの。

2 前項の規定によって手数料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする手数料の額

(2) 減免を受けようとする理由

(一般廃棄物処理業の許可)

第19条 町長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者がこれを破損し、又は紛失したときは許可証の再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第20条 前条の規定は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の許可について、準用する。

(許可手数料)

第21条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、法第7条の2の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者及び浄化槽法第35条の許可を受けようとする者並びに第19条第2項又は前条において準用する同項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次表に定める手数料を納入しなければならない。

手数料の種類

取扱区分

手数料の額

許可手数料

一般廃棄物処理業の許可

5,000円

事業の範囲の変更の許可

5,000円

浄化槽清掃業の許可

5,000円

許可証再交付手数料

一般廃棄物処理業の許可証の再交付

500円

浄化槽清掃業の許可証の再交付

500円

(投棄禁止)

第22条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(報告の徴収)

第23条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第24条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業所に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第17条に規定するごみ処理手数料(家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するときに係る部分に限る。)を徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の第17条表中の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前までになされた廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例施行の際、現に改正前の釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例によって一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽清掃業の許可を受けている者は、この条例によって許可されたものとみなす。

附 則(平成18年3月23日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成20年12月15日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月31日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年12月15日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月15日 条例第17号
平成18年3月23日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第17号
平成20年12月15日 条例第34号
平成23年3月24日 条例第5号
平成24年6月20日 条例第26号
平成26年3月25日 条例第19号
令和元年7月31日 条例第20号