○釧路町基金条例
平成2年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町が設置する基金について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 釧路町生活資金等貸付基金(以下「生活資金等貸付基金」という。) 低所得世帯に対し資金の貸付を行い住民の生活安定に資する。
(2) 釧路町郵便切手類購入基金(以下「郵便切手類購入基金」という。) 簡易郵便局において郵便切手類の売りさばきを行い地域住民の利便に資する。
(3) 釧路町水洗便所改造資金融資基金(以下「水洗便所改造資金基金」という。) 水洗便所の普及促進を図るため水洗便所改造資金融資あっせん制度の円滑かつ確実な運営に資する。
(4) 釧路町財政調整基金(以下「財政調整基金」という。) 本町の長期にわたる財政の健全な運営に資する。
(5) 釧路町国民健康保険事業財政調整基金(以下「国保財政調整基金」という。) 本町における国民健康保険事業の健全な運営に資する。
(6) 釧路町公共施設等整備基金(以下「公共施設等整備基金」という。) 公用及び公共施設の整備に要する資金に充てる。
(7) 釧路町減債基金(以下「減債基金」という。) 町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる町財政の健全な運営に資する。
(8) 釧路町の未来応援基金(以下「未来基金」という。) 本町の宝を未来へつなぐ町づくりに資する。
(9) 釧路町地域福祉基金(以下「地域福祉基金」という。) 本町における高齢者保健福祉活動の推進に資する。
(10) 釧路町災害援護資金融資あつせん基金(以下「災害援護資金基金」という。) 災害により住居等に被害を受けた町民が、その修復資金の融資を円滑に受けれるよう災害援護資金融資あつせん制度の確実な運営に資する。
(11) 釧路町介護給付費準備基金(以下「介護給付費準備基金」という。) 本町における介護給付の円滑な実施に資する。
(12) 釧路町森林環境譲与税基金(以下「森林環境譲与税基金」という。) 本町における森林整備及びその促進に資する。
(13) 釧路町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「新型コロナ対策基金」という。) 本町における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、町民生活の支援及び地域経済の回復促進に資する。
(基金の種類と額)
第3条 生活資金等貸付基金の額は、500万円とする。
2 郵便切手類購入基金の額は、10万円とする。
3 水洗便所改造資金基金の額は、2,100万円とする。
4 災害援護資金基金の額は、2,100万円とする。
5 前各項の基金の額に必要があるときは、予算に定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。この場合において、積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、それぞれ積立相当額を増加し、又は処分額相当額を減少するものとする。
6 財政調整基金として積立てる額は、釧路町一般会計予算に定める額とする。
7 国保財政調整基金として積立てる額は、釧路町国民健康保険事業特別会計予算に定める額とする。
8 公共施設等整備基金として積立てる額は、釧路町一般会計予算に定める額とする。
9 減債基金として積立てる額は、釧路町一般会計予算に定める額とする。
10 未来基金として積立てる額は、釧路町一般会計予算に定める額とする。
11 地域福祉基金として積立てる額は、釧路町一般会計に定める額とする。
12 介護給付費準備基金として積立てる額は、釧路町介護保険事業特別会計予算に定める額とする。
13 森林環境譲与税基金として積立てる額は、国から本町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、釧路町一般会計予算に定める額とする。
14 新型コロナ対策基金として積立てる額は、国から本町に交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(以下「交付金」という。)の額に基づき、釧路町一般会計予算に定める額とする。
(管理)
第4条 各基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 財政調整基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた各会計の減収をうめるための財源に充てるとき
(3) 投資的経費の財源に充てるとき
2 国保財政調整基金は、国民健康保険事業の健全な運営に資するための事業に要する経費に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
3 公共施設等整備基金は、公用及び公共施設の整備のため要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
4 減債基金は、次のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において町債の償還財源に充てるとき
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において行う町債の償還の財源に充てるとき
(3) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき
(4) 町債のうち地方税の減収補てん、又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき
5 未来基金は、町の宝を未来へつなぐ町づくりに要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
6 地域福祉基金は、高齢者保健福祉活動の推進に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
7 介護給付費準備基金は、介護保険給付の円滑な実施に資するための事業に要する経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
8 森林環境譲与税基金は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費として使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
9 新型コロナ対策基金は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資に関する要綱(令和2年釧路町訓令第19号)による融資を受けた事業者への利子及び保証料の補助に充てるほか、基金の原資となる交付金において認められた事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用収益の処理)
第6条 財政調整基金、公共施設等整備基金、減債基金、未来基金、地域福祉基金、森林環境譲与税基金及び新型コロナ対策基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
2 水洗便所改造資金基金の運用から生ずる収益は、下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
3 国保財政調整基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
4 介護給付費準備基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 釧路町生活資金等貸付基金条例(昭和53年釧路村条例第2号)、釧路町郵便切手類買受基金の設置及び管理に関する条例(昭和46年釧路村条例第7号)、釧路町土地開発基金条例(昭和50年釧路村条例第1号)、釧路町水洗便所改造資金融資基金条例(昭和53年釧路村条例第31号)、釧路町財政調整基金条例(昭和39年釧路村条例第16号)、釧路町簡易水道等事業財政調整基金条例(昭和59年釧路町条例第29号)、釧路町公共施設等整備基金の設置、管理処分に関する条例(平成元年釧路町条例第3号)、釧路町国民健康保険財政調整基金条例(昭和38年釧路村条例第20号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に運用され又は積立てられている基金は、この条例により運用され又は積立てられていたものとみなす。
附 則(平成4年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年1月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 少子化対策基金は、平成14年3月31日限りでその効力を失うものとする。
附 則(平成12年3月17日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
ただし、介護給付費準備基金については、平成12年4月1日から施行する。
2 介護保険円滑導入基金は、平成15年3月31日限りでその効力を失うものとする。
附 則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号及び第3条第3項の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 介護従事者特例基金は、平成24年3月31日限りでその効力を失うものとする。この場合において、介護従事者特例基金に残高があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附 則(平成25年3月25日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。