○釧路町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年6月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年第1期として6月に、第2期として12月にこれを行うものとする。

2 天災そのほかさけることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することのできないときは、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めこれを公表しなければならない。

(財政説明書の内容)

第3条 前条第1項の規定により第1期分の財政事情説明書には前年10月からその年の3月まで、第2期分の財政事情説明書には、その年の4月から9月までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、第1期分の財政事情説明書には、財政の動向及び町長の財政方針を、第2期分の財政事情説明書には、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情説明書の公表は、釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)の例による。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場合に於いて、それを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 財政事情説明書の要旨は、前条第1項に定める方法によるほか町公報又は新聞にこれを掲載するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか財政事情説明書の作成及び公表の手続きに関し、必要な事項は町長が之を定める。

附 則

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは、これを「6月1日」と読み替えるものとする。

附 則(昭和50年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

釧路町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年6月1日 条例第70号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年6月1日 条例第70号
昭和50年12月27日 条例第26号
昭和55年3月24日 条例第16号