○釧路町職員等旅費支給条例施行規則

平成10年6月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取り消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃若しくは車賃として又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ越えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該転地について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道道路路程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程、道外にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程について信頼に足るものにより路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場をもって起点とすることができる。

4 前項の規定による陸路の路程を計算しがたい場合には、当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

(町内の赴任旅費)

第4条 町内において赴任したときには、条例第14条の移転料及び第15条の着後手当並びに第16条の扶養親族移転料の合計額の2分の1の額を支給する。

附 則

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成12年12月20日規則第39号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

釧路町職員等旅費支給条例施行規則

平成10年6月29日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成10年6月29日 規則第18号
平成12年12月20日 規則第39号
平成19年3月27日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月19日 規則第3号