○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月22日
条例第41号
第1条 昭和48年度に限り、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前条の規定を適用しないものとした場合に給与条例第15条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
第3条 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第15条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、昭和49年3月に支給する期末手当については、第1条の規定は適用しない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。