○釧路町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和44年9月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年釧路村条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当支給額)

第2条 条例第2条に規定する手当額の範囲内における支給額は、別表のとおりとする。

(手当の支給日)

第3条 手当の支給は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(任命権者の指定等)

第4条 任命権者は、特殊勤務に従事する職員を指定したとき、又は、その指定を解いたときは文書で当該職員に通知しなければならない。

(特殊勤務命令)

第5条 指定職員で月額による手当の支給を受ける職員以外の職員及びその他の職員については別記第1号様式の「日額特殊勤務命令簿」によつて任命権者が命令する。

(分割計算)

第6条 職員が月の中途において、新たに月額手当の受給者になつた場合は、その日から手当を支給する。

2 月額手当の支給を受ける職員がその受給者でなくなつた場合は、その日まで手当を支給する。

3 前2項の規定により手当を支給する場合には、その月の現日数から勤務を要しない日数を基礎にして日割によつて計算する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附 則(昭和45年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年6月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月26日規則第26号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(昭和53年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成2年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年7月8日規則第16号)

この規則は、平成3年7月8日から施行する。

附 則(平成6年3月23日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月15日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務内容

区分

手当額

備考

1

町税の徴収業務に従事した職員

日額

300円

管理職手当の支給を受ける職員を除く。

2

税外徴収の業務に従事した職員(収納課に限る)

日額

300円

同上

3

水道に関する業務で維持・管理のため薬品の取扱いに従事した職員

日額

1,500円


4

法定伝染病(防疫含む)の消毒及び収容に従事した職員

日額

1,000円


5

野犬掃とうに従事した職員

日額

1,500円


6

犬・猫・鹿・狐及び是に準ずる動物の死体処理に従事した職員

日額

500円


7

行旅死亡人等死体収容に従事した職員

日額

3,000円


8

行旅病人等病人の収容護送に従事した職員

日額

1,000円


画像

釧路町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和44年9月25日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和44年9月25日 規則第10号
昭和45年12月28日 規則第14号
昭和49年6月6日 規則第18号
昭和49年12月26日 規則第26号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和55年3月25日 規則第5号
平成2年10月1日 規則第17号
平成3年7月8日 規則第16号
平成6年3月23日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月15日 規則第8号