○釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年9月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)第9条の規定に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類、額等)
第2条 特殊勤務手当の種類、職員の範囲並びに手当額の範囲は別表のとおりとする。
(支給の調整)
第3条 職員が従事した業務につき2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合においては、任命権者がその実態を勘案しそのいずれか一の特殊勤務手当の額を支給する。ただし、業務の状況により当該業務の支給額を調整し支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第4条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 この条例の適用の日の前日までに係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機、航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶若しくは新型コロナウイルス感染症の患者を収容する施設のうち町長が認めるものの内部又はこれに準ずる区域として町長が認めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が認めるもの
(2) 新型コロナウイルス感染症から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって町長が認めるもの
(1) 前項第1号の作業 3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)
(2) 前項第2号の作業 1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)
附 則(昭和45年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附 則(令和3年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項から第5項の規定は、令和2年4月3日から適用する。
別表(第2条関係)
項 | 職務内容 | 区分 | 手当額の範囲 |
1 | 町税の徴収業務に従事した職員 | 日額 | 300円以内 |
2 | 税外徴収の業務に従事した職員 | 日額 | 300円以内 |
3 | 水道に関する業務で維持・管理のため薬品の取扱いに従事した職員 | 日額 | 1,500円以内 |
4 | 法定伝染病(防疫含む)の消毒及び収容に従事した職員 | 日額 | 1,000円以内 |
5 | 野犬掃とうに従事した職員 | 日額 | 1,500円以内 |
6 | 犬・猫等の死体処理に従事した職員 | 日額 | 500円以内 |
7 | 行旅死亡人等死体収容に従事した職員 | 日額 | 3,000円以内 |
8 | 行旅病人等病人の収容護送に従事した職員 | 日額 | 1,000円以内 |