○一般職員給与条例施行規則

昭和42年10月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第5条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合は、別に給料の支給日を定めることができる。

第3条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 休職(給与条例第9条の2第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚姻、葬儀その他これらに準ずる、非常の場合の費用にあてるために、給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第5条 職員が、休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合、又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により、職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条の2 給与条例第14条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に21日を乗じて得たものとする。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の届出をする際には、併せて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 届出に係る扶養親族の住民票の抄本(扶養親族の要件を欠くに至つた場合を除く。)

(2) 扶養親族で所得のない者については、証人2名以上の署名捺印をしたその旨の申立書、又はこれに代る文書(満15才未満の扶養親族を除く。)

(3) 扶養親族で所得のある者については、その所得の内容を証明する文書

(4) その他扶養親族の要件に該当する者であることを証明する文書

第7条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、給与条例第7条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養手当支給台帳(別記第2号様式)に記載するものとする。

2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準ずる。

(勤務をしないことについての承認基準)

第9条 給与条例第10条に規定する勤務しないことにつき、任命権者の承認あつた場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年釧路村条例第13号)の適用がある場合のほか、別表1に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(疾病の範囲)

第9条の2 給与条例第9条の2第2項及び第10条に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び糖尿病のうち任命権者が特に必要と認めるもの

第10条から第14条まで 削除

(管理職手当の支給)

第15条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合若しくは管理職の指定がなくなつたときはその日まで支給する。

2 条例第15条の4の規定により新たに、管理職に指定された者には、その日から手当を支給する。

第16条 職員が、月の1日から末日までの全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(給与条例第9条の2第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第10条に規定する勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)

(期末手当の支給を受ける職員)

第17条 給与条例第15条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第17条の2 給与条例第15条第1項後段の規定する、退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員とは、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(法第3条第3項第5号に規定する職員)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となつた者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員として在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)

第17条の3 給与条例第9条の2第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第17条の4 基準日前1ケ月以内において、給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当の加算割合)

第17条の5 給与条例第15条第4項の規則で定める割合は、職務の級が7級及び6級に属する職員にあつては100分の15、5級及び4級に属する職員にあつては100分の10、3級に属する職員にあつては100分の5とする。

(期末手当に係る在職期間)

第18条 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号から第7号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(給与の支給を受けていない職員に限る。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職していた期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第3条の3に規定する算出率をいう。第21条の2において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第18条の2 基準日前6ケ月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合若しくは、これらに準ずる者と任命権者が認めるものから引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職の職員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条 給与条例第15条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第17条第3号から第7号までの一に該当する者

第19条の2 給与条例第15条の4第1項後段に規定する、退職し、若しくは失職し、又は、死亡した職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第17条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第17条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第20条 給与条例第15条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第21条の4に規定する職員の勤務成績による割合(以下第21条の4において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第21条 期間率を、基準日前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る期間)

第21条の2 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号から第7号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(3) 給与条例第10条の規定により、給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害保償法(昭和42年法律第121号)第1条に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日、指定週休日及び休日を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 基準日前6月の全期間にわたつて勤務した日がない場合に、前各号の規定にかかわらずその全期間

第21条の3 第18条の2第1項の規定は、前条における給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるとき、6月以内)」とあるのは、「基準日以前6月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第21条の4 成績率は、100分の40以上100分の90以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に定める日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日における休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 期末手当 6月30日及び12月10日

(2) 勤勉手当 6月30日及び12月10日

(端数計算)

第22条の2 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第15条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第23条から第26条まで 削除

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給与条例附則(以下「附則」という。)第2項の村長が定める日は、昭和49年6月15日とする。

3 附則第3項の在職期間に応ずる割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 昭和55年6月分に係る給料の支給日は、第2条の規定にかかわらず、昭和55年6月20日とする。

附 則(昭和43年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行前に支給された宿、日直手当については、この規則により支給されたものとみなす。

附 則(昭和43年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第6号及び第20条第3号の規定は、昭和43年12月14日から適用し、第19条第1号及び第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定は、昭和45年12月17日から適用する。

附 則(昭和46年12月25日規則第20号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

附 則(昭和47年4月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年12月26日規則第15号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

附 則(昭和48年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年6月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附 則(昭和48年11月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第1項の改正規定の適用については、昭和48年9月1日とする。

附 則(昭和49年6月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年8月12日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日から、次項に規定する扶養親族届出による扶養親族が認定されるまでの間は、従前の規定による扶養親族届は改正後の規定による届出とみなす。

3 職員は、この規則の公布の日から15日以内に、改正後の規定による扶養親族届を提出しなければならない。

附 則(昭和51年11月12日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正後の規定の適用は、昭和50年11月17日とし、改正後の規定の適用を受ける扶養親族を有する職員はこの規則公布の日から15日以内に認定を受けなければならない。

2 一般職員給与条例の施行期日を定める規則(昭和40年釧路村規則第4号)は、廃止する。

附 則(昭和52年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項第2号及び別表2の改正後の規定の適用は、昭和51年12月2日からとする。

附 則(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年6月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条から第26条までの改正規定は、昭和55年8月31日より適用する。

附 則(昭和56年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月30日規則第12号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和59年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年3月15日支給の期末手当から適用する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成2年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し平成2年4月1日から適用する。ただし、第21条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

附 則(平成3年12月30日規則第24号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成5年9月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成7年4月1日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2、第19条の2の改正後の規定の適用は、平成10年1月1日から適用する。

附 則(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第10号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、改正前の一般職員給与条例施行規則第18条の2第1項第3号の職員であった者が、引き続き一般職員給与条例の適用を受ける職員となった場合、同条同項で規定する期末手当の支給に係る第18条第1項の在職期間への算入は、なお、従前の例による。

附 則(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月1日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例施行規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。

附 則(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

原因

承認を与える期間

1 伝染病予防法による交通しや断又は隔離の場合

その都度必要と認める期間

2 風、水、震、火災その他非常災害等による交通しや断の場合

同上

3 風、水、震、火災その他天災地変による職員の現在居の滅失又は破壊等及びこれに準ずる場合

同上

4 その他交通機関の事故の不可抗力の原因による場合

同上

5 職務に関し証人、鑑定人、参考人として裁判所等その他の官公署の呼出しに応ずる場合

同上

6 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

同上

7 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は業務の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。)

同上

8 地方公務員法第39条による研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

9 地方公務員法第42条による職員の厚生に関する計画に参加する場合

同上

10 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間

11 職員の分べん・・

その分べん・・予定日前6週間目にあたる日から分べん・・の日後8週間目にあたる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

12 女子職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合

1日2回各30分

13 女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合

そのつど必要と認める期間

ただし3日以内

14 前各号のほか、任命権者が特に認める場合

当該事項につき任命権者が定める期間

別表2

勤勉手当期間率

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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一般職員給与条例施行規則

昭和42年10月19日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年10月19日 規則第5号
昭和43年10月1日 規則第10号
昭和43年12月28日 規則第12号
昭和44年12月25日 規則第12号
昭和46年1月6日 規則第2号
昭和46年12月25日 規則第20号
昭和47年4月20日 規則第9号
昭和47年12月26日 規則第15号
昭和48年4月1日 規則第4号
昭和48年6月14日 規則第7号
昭和48年11月19日 規則第15号
昭和49年6月6日 規則第16号
昭和49年12月26日 規則第25号
昭和50年8月12日 規則第8号
昭和51年11月12日 規則第10号
昭和52年1月18日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和55年3月5日 規則第2号
昭和55年6月10日 規則第18号
昭和55年12月25日 規則第21号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和56年4月30日 規則第12号
昭和59年2月23日 規則第3号
昭和61年3月26日 規則第11号
平成元年1月10日 規則第2号
平成元年3月1日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第7号
平成元年9月1日 規則第15号
平成2年9月1日 規則第15号
平成2年12月21日 規則第19号
平成3年12月30日 規則第24号
平成5年9月17日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第5号
平成9年12月26日 規則第41号
平成11年12月27日 規則第18号
平成15年3月25日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第5号
平成20年3月24日 規則第9号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月1日 規則第42号
平成29年6月13日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第21号