○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和45年2月10日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年釧路村条例第20号)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分の軽重は戒告、減給、停職及び免職の順による。

(処分の方法)

第3条 職員を懲戒処分に附する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上併せてはならない。

(手続及び効果の細部)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和45年2月10日 規則第1号

(昭和45年2月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年2月10日 規則第1号