○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日 条例第20号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第14号