○職員の病気による休職発令等の基準に関する規則
昭和39年4月1日
規則第4号
第1条 この規則は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年釧路村条例第20号)に基づき、職員の病気による休職、復職、発令及びその手続等の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 心身の故障のため長期の休職を要するものとして休職(以下「病気休職」という。)させる場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 職員が結核性疾患にかかり長期の休養を要する場合は1年間の欠勤期間が経過したときに休職の発令をする。
(2) 職員が結核性疾患以外の病気にかかり長期の休養を要する場合は90日間の欠勤期間が経過したときに休職を発令する疾患の原因その他特殊の事情によつて前号により難いと任命権者が認めるときは、休職の発令を延ばすことができる。
第3条 病気休職は、休職を命ぜられた期間中であつてもその事由が消滅したと認めるときは速やかに復職を命じなければならない。
第4条 この規則に定めるもののほか必要な手続細目は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。