○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和30年2月1日
条例第20号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中条例に別の定めがある場合を除くほかいかなる給与も支給しない。
(分限の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当する職員にいたった職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則をもつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附 則(昭和32年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。