○遠矢コレクティブセンター条例施行規則
平成18年8月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠矢コレクティブセンター条例(平成18年釧路町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の3ケ月前から受け付けるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用料を減免することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
3 町長は、使用料の減免を決定したときは、遠矢コレクティブセンター使用許可書の減免決定欄に内容を明記の上、交付するものとする。
(特別の設備等の許可)
第5条 条例第10条の規定により、特別の設備等の許可を受けようとする者は、遠矢コレクティブセンター使用許可申請書の特別設備等許可申請欄に必要な事項を明記の上、町長に提出しなければならない。
2 町長は、特別設備等の使用の許可を決定したときは、遠矢コレクティブセンター使用許可書の特別設備等許可欄に内容を明記の上、交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、センターに係る管理運営上支障がある行為をしないこと。
2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者、又はそのおそれのある者に対し、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。