○遠矢コレクティブセンター条例施行規則

平成18年8月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠矢コレクティブセンター条例(平成18年釧路町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により遠矢コレクティブセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、遠矢コレクティブセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の3ケ月前から受け付けるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 町長は、第1項に規定する申請に基づき、センターの使用について許可したときは、遠矢コレクティブセンター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、前条の遠矢コレクティブセンター使用許可申請書の減免申請欄に必要事項を明記の上、町長に提出しなければならない。

2 使用料を減免することができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の求めに応じて、町民主体の公益活動団体が条例第3条第1号及び第2号に規定する事業の目的に使用するときは、使用料の全部又は一部

(2) 町民主体の公益活動団体が条例第3条第3号から第5号に規定する事業の目的で使用するときは、使用料の一部

3 町長は、使用料の減免を決定したときは、遠矢コレクティブセンター使用許可書の減免決定欄に内容を明記の上、交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、遠矢コレクティブセンター使用料還付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第5条 条例第10条の規定により、特別の設備等の許可を受けようとする者は、遠矢コレクティブセンター使用許可申請書の特別設備等許可申請欄に必要な事項を明記の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別設備等の使用の許可を決定したときは、遠矢コレクティブセンター使用許可書の特別設備等許可欄に内容を明記の上、交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、センターに係る管理運営上支障がある行為をしないこと。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者、又はそのおそれのある者に対し、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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遠矢コレクティブセンター条例施行規則

平成18年8月31日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)