○釧路町コミュニティ施設条例施行規則

平成4年7月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用)

第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ様式第1号の「使用申請書」を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 施設の使用承認については、様式第2号の「使用許可書」を申請者に交付するものとする。

3 町長は、使用の承認をしがたいときは、申請書にその理由を記載し申請者に返送するものとする。

4 条例第8条第3項の規定による特別の設備を使用しようとするときは、使用申請書にその旨記載し同時に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町が主催し、又は共催する事業で使用するとき 免除

(2) 町を含む行政機関で構成された団体が、行政目的で使用するとき 免除

(3) 町内の各種団体が、行政活動の協力目的等で使用するとき 免除

(4) 町が後援、協力、協賛する事業で使用するとき 5割減額

(5) 公共的団体が、団体本来の活動目的で使用するとき 5割減額

(6) 協働のまちづくり活動登録団体が、協働のまちづくり活動目的で使用するとき 5割減額

(7) 企業等が、協働のまちづくり貢献事業として登録された事業で使用するとき 5割減額

(8) 構成員の半数以上が障がい者の町民で、かつ、構成員が10名以上の町内団体が使用するとき 5割減額

(9) 構成員の半数以上を65歳以上の町民が占め、かつ、構成員が10名以上の町内団体が使用するとき 5割減額

(10) 構成員の半数以上を中学生以下の町民が占め、かつ構成員が10名以上の町内団体が使用するとき 5割減額

(11) 構成員の半数以上を町民が占め、かつ、構成員が10名以上である釧路町文化協会に加盟する団体が使用するとき 5割減額

(12) 釧路町体育協会を構成する種目ごとの連盟・協会が会議目的で使用するとき 5割減額

(13) 構成員の半数以上を町民が占め、かつ、構成員が10名以上である釧路町体育協会に加盟する団体が使用するとき 5割減額

(14) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとするときは、様式第3号による「還付請求書」を町長に提出しなければならない。

(備付簿冊)

第5条 施設には、次の簿冊を備え付けなければならない。

(1) 施設使用承認簿

(2) その他必要と認めるもの

(施設の使用期間)

第6条 施設の使用期間については、原則通年とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(管理人の報償等)

第7条 条例第11条第1項の規定により委嘱された管理人の報償の額は、次の各号に掲げる施設において勤務する日の属する年度の4月1日現在の当該施設床面積並びに管理部屋数及び前年度の4月から3月までの間の月の平均使用回数に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 床面積が400m2以上かつ管理部屋数が6部屋以上で、月の使用が概ね20回を超える施設 50,000円

(2) 床面積が400m2以上または管理部屋数が5部屋以下の施設 40,000円

(3) 床面積が400m2未満かつ管理部屋数が5部屋以下で、月の使用が概ね10回を超える施設 30,000円

(4) その他の施設 15,000円

2 条例第11条第1項の規定により委嘱された管理人の業務内容は、別に定めるものとする。

附 則

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則施行の日から次の規則は廃止する。

(1) 釧路町コミュニティセンター設置条例施行規則(昭和57年釧路町規則第3号)

(2) 釧路町社会福祉施設条例施行規則(昭和55年釧路村規則第9号)

(3) 釧路町漁民センター設置条例施行規則(平成2年釧路町規則第1号)

(4) 釧路町生活改善センター条例施行規則(平成2年釧路町規則第2号)

附 則(平成9年4月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年11月13日規則第39号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年10月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月4日から適用する。

附 則(平成18年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成22年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成26年12月1日規則第28号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 (省略)

釧路町コミュニティ施設条例施行規則

平成4年7月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成4年7月1日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第15号
平成9年11月13日 規則第39号
平成16年10月4日 規則第34号
平成18年2月8日 規則第1号
平成22年12月1日 規則第27号
平成26年12月1日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第10号