○釧路町印鑑条例施行規則

平成9年6月30日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町印鑑条例(平成9年釧路町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請等の確認)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書とする。

(照会書及び回答書)

第4条 条例第5条第2項に規定する照会及び回答は、照会書・回答書により行なうものとする。

2 条例第5条第4項に規定する回答書の提出期間は、前項の照会書・回答書の発送の日から起算して14日以内とする。

(登録意志の確認)

第5条 条例第5条第3項に規定する規則で定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証・許可証若しくは身分証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求める方法

(2) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が本人に相違ない旨を保証する者と同行し、当該保証する者が作成する保証書の提出を求める方法

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認める方法

(登録申請の取下げ)

第6条 登録申請者又はその代理人は、印鑑の登録の申請を取り下げようとするときは、第4条第2項に規定する期間内に取下げ申請書により町長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

(印鑑登録証の受領の確認等)

第8条 町長は、条例第7条又は条例第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その交付を受けた者から受領の旨を徴する。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(除印鑑簿)

第10条 町長は、条例第12条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、抹消した印鑑登録原票を除印鑑簿に保管するものとする。

(印鑑登録証明の特例)

第11条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、町長が別に保管する印鑑登録原票の副本により確認し、印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を記載するほか、同条第1項各号に掲げる事項を記載して行うものとする。

(文書保存年限)

第12条 印鑑関係文書の保存年限は、次のとおりとし、起算日は当該文書を処理した日の属する年度の翌年度4月1日からとする。

(1) 印鑑登録原票 永年

(2) 除印鑑簿 5年

(3) 前2号に掲げるもの以外の文書 3年

(様式)

第13条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録(引替交付)申請書

印鑑登録証亡失・印鑑登録廃止届出書 第1号様式

(2) 印鑑登録証明書 第2号様式

(3) 印鑑登録証明書申請書 第3号様式

(4) 委任状 第4号様式

(5) 代理権授与通知書 第5号様式

(6) 照会書・回答書 第6号様式

(7) 印鑑登録原票 第7号様式

(8) 印鑑登録証 第8号様式

(9) 保証書 第9号様式

(10) 取下げ届出書 第10号様式

(11) 印鑑登録抹消通知書 第11号様式

2 印鑑登録又は印鑑登録証引替交付の申請と同時に印鑑登録証明書の交付申請を行なうときの申請書は、前項第3号の印鑑登録証明書交付申請書に代えて、第1号様式によることができる。

附 則

1 この規則は、条例の施行の日〔平成9年8月1日〕から施行する。

2 釧路町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年釧路村規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成16年3月15日規則第10号)

この規則は、平成16年3月15日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月5日規則第29号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町印鑑条例施行規則

平成9年6月30日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)