○釧路町印鑑条例

平成9年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録者の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることのできる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印鑑の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) ゴム印、その他印質の変形しやすいもの及び印影が不鮮明で照合が困難と認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたもの

3 町長は前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録意思の確認)

第5条 町長は、前条による登録の申請があったときは、その登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認めた方法により直接登録申請者に対し文書で照会し、その回答及び町長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら申請した場合は、前項の規定にかかわらず規則で定める方法によって行うことができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は、当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による申請について確認を終えたときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に次の事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 氏名(氏の変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 登録年月日

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。)を交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を著しく汚損し又はき損したとき(次条第2号に規定する場合を除く。)は、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に引替交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは当該申請が適正であることを確認の上印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録証を亡失したとき。

(2) 印鑑登録証を登録番号の確認ができない程度に汚損し又はき損したとき。

(印鑑の登録廃止)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録した印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(登録記載事項の変更)

第11条 町長は、法に基づく届出等により第6条に規定する登録事項に変更が生じたことを知ったときは、職権で当該記載事項を変更するものとする。

(登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 死亡し又は転出したとき。

(2) 成年被後見人又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 第9条又は第10条の規定による届出があったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 婚姻等により登録している印鑑が、第3条第2項第1号(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の規定に該当することとなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか町長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第5号又は第6号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書によりその旨を当該印鑑登録者に通知するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第13条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは印鑑登録証を速やかに返還しなければならない。

(1) 前条第1項各号の規定により印鑑の登録を消除されたとき。(第9条の規定による届出に係る消除の場合を除く。)

(2) 第8条の規定により印鑑登録証の引替交付を受けたとき又は亡失した印鑑登録証を回復したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(代理人)

第14条 登録申請者又は印鑑登録者が第5条第2項第7条第8条第1項同条第2項第9条及び第10条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑票に登録されている印影の写し(電子計算組織により作成されたものをいう。)に次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、事故その他の理由により前項に規定する方法によって印鑑登録証明書を交付することができないときは、規則で定める方法によりこれを交付することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付の拒否)

第18条 町長は、次の各号の一に該当するときは印鑑登録証の交付を拒否するものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(前条の規定による申請があった場合を除く。)

(2) 他の文書に押印した印鑑の証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(質問及び調査)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明等の事務に関し必要があると認めたときは、本人その他関係人に対し質問するなどして事実を調査することができる。

(閲覧の禁止)

第20条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明等に関する関係書類は閲覧に供しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(釧路町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、釧路町行政手続条例(平成8年釧路町条例第18号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める。

(釧路町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)

2 釧路町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年釧路村条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づいて登録されている印鑑については、この条例の相当規定に基づいて登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたとみなされた印鑑については、この条例施行の日から1年を経過するまでの間に、当該印鑑登録者が第7条の規定による印鑑登録証への切替え手続を行うものとし、この切替えを行うために必要な事項については、別に定める。

附 則(平成12年3月17日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(釧路町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱については、次のとおりとする。

(1) 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

附 則(令和元年9月12日条例第32号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年3月10日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月3日条例第33号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

釧路町印鑑条例

平成9年6月30日 条例第13号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成9年6月30日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第13号
平成16年3月15日 条例第6号
平成24年6月20日 条例第26号
令和元年9月12日 条例第32号
令和2年3月10日 条例第9号
令和2年12月3日 条例第33号